ID-161 ココム熱安定試験について 潤滑油を輸出するときには、外国為替管理令や輸出貿易管理令等の輸出関連法規を厳守しなければならないことは周知の事実です。1949年にCOCOM(Coordinating Committee通称ココム)が発足し、我が国も1952年から参加しています。このココムは、対共産圏への特定の貨物の輸出規制について、協議・協調の申し合わせを行い、各国は、この申し合わせを尊重し、国内法で戦略物資の輸出規制を実施しています。 ココムはベルリンの壁の崩壊や旧ソビエトの崩壊等の国際状況により、時代とともに変化してきています。このような状況の中で、現在潤滑油剤を輸出する場合に許可申請が必要なものは、輸出貿易管理令の別表一及びその貨物又は技術を定める省令で定められています。その中で、熱安定性試験が必要な潤滑油剤について抜粋したものを以下に示します。
この試験方法は、MIL-H-27601Aに準拠しており、343度の温度での熱安定性をココムのテクニカルノートの指示により、実際には371度の温度で試験を行って熱安定性を評価しています。その試験方法の概要を表―1にまた、規格値を表―2に示します。
規格値すべてを満足したときに、熱安定性を有しているという判断がなされることになります。しかし、1項目でも規格値を外れていれば熱安定性を有していないことになります。
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