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| 近年、我が国では廃棄物最終処分場の逼迫、将来的な資源枯渇の可能性等の制約に直面しており、大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システムを転換し、循環型社会の構築が急務となっています。このような状況のもと、平成2年12月、経済産業省産業構造審議会 廃棄物処理・再資源化部会において「今後の廃棄物処理・再資源化対策のあり方」として答申が取りまとめられ、14品目及び10業種の廃棄物処理・リサイクルガイドラインが策定されました。その後数回の改定を経て、平成13年7月のガイドライン改定時には35品目及び18業種に強化拡充されています。 |
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| 廃棄物処理・リサイクルガイドラインの目的は、産業構造審議会が事業者に取組むべき事項を提示することにより、事業者の自主的な取組を促進することにあります。 |
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| 平成11年12月の品目別廃棄物処理・リサイクルガイドライン改定時に「潤滑油」が追加指定されました。それ以降、これまでに平成13年、平成15年及び平成17年にリサイクルガイドライン(潤滑油)が改定されています。
これまでのリサイクルガイドライン(潤滑油)の変遷は以下のとおりです。なお、ガイドラインに対するフォローアップは原則毎年求められています。
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| 潤滑油のリサイクル推進の観点から、(社)潤滑油協会を中心として、使用済み潤滑油の処理実態の明確化を図りつつ、分別のための表示、手段等の検討を進める。 |
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| 潤滑油のリサイクルを推進する観点から、(社)潤滑油協会を中心として、使用済潤滑油の処理実態の明確化を図りつつ、以下の取組を実施する。 |
1.潤滑油関係業界団体の連携強化及び広報、啓発活動等の拡充
(社)潤滑油協会、全国工作油剤工業組合、全国オイルリサイクル協同組合等の関係業界団体の連携を強化し、潤滑油ユーザー、機械メーカー等に対して使用済潤滑油の分別回収に係る積極的な広報・啓発活動を推進して、理解と協力の促進を図る。 |
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2.非塩素系潤滑油への転換の推進
潤滑油ユーザーの理解と協力の下に、塩素系潤滑油(塩素を含有する添加剤使用の潤滑油)について、技術的代替性がないもの等を除き、平成14年度を目途に非塩素系潤滑油の製造及び使用転換に向けた取組を推進する。 |
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3.使用済潤滑油の分別回収の促進
潤滑油ユーザーが塩素系潤滑油を容易に識別して分別し、適正な処分を行うことができるよう、塩素系潤滑油の製造事業者において、容器に塩素系潤滑油であることを表示するラベルの貼付を平成13年度から開始する。 |
| 注)下線部が平成13年7月における改定点 |
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| 潤滑油のリサイクルを推進する観点から、(社)潤滑油協会を中心として、使用済潤滑油の処理実態の明確化を図りつつ、以下の取組を実施する。 |
1.潤滑油関係業界団体の連携強化及び広報、啓発活動等の拡充
(社)潤滑油協会、全国工作油剤工業組合、全国オイルリサイクル協同組合等の関係業界団体の連携を推進し、潤滑油ユーザー、機械メーカー等に対して使用済潤滑油の分別回収及び非塩素系潤滑油への使用転換に係る積極的な広報・啓発活動を推進して、理解と協力の促進を図る。 |
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2.非塩素系潤滑油への転換の推進
潤滑油ユーザーの理解と協力の下に、塩素系潤滑油(塩素を含有する添加剤使用の潤滑油)について、技術的代替性がないもの等を除き、非塩素系潤滑油の製造及び使用転換に向けた取組を引き続き推進するとともに、塩素系潤滑油の技術代替等を進める。 |
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3.使用済潤滑油の分別回収の促進
潤滑油ユーザーが塩素系潤滑油を容易に識別して分別し、適正な処分を行うことができるよう、塩素系潤滑油の製造事業者において、容器に塩素系潤滑油であることを表示するラベル貼付の取組を継続実施する。 |
| 注)下線部が平成15年9月における改定点 |
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| 潤滑油のリサイクルを推進する観点から、(社)潤滑油協会を中心として、使用済潤滑油の処理実態の明確化を図りつつ、以下の取組を実施する。 |
1.潤滑油関係業界団体の連携強化及び広報、啓発活動等の拡充
(社)潤滑油協会、全国工作油剤工業組合、全国オイルリサイクル協同組合等の関係業界団体の連携を推進し、潤滑油ユーザー、機械メーカー、並びに潤滑油ユーザー関連団体等に対して使用済潤滑油の分別回収及び非塩素系潤滑油への使用転換に係る積極的な広報・啓発活動を推進して、理解と協力の促進を図る |
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2.非塩素系潤滑油への転換の推進
潤滑油ユーザーの理解と協力の下に、塩素系潤滑油(塩素を含有する添加剤使用の潤滑油)について、技術的代替性がないもの等を除き、非塩素系潤滑油の製造及び使用転換に向けた取組を引き続き推進するとともに、塩素系潤滑油の技術代替等を進める。 |
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3.使用済潤滑油の分別回収の促進
潤滑油ユーザーが塩素系潤滑油を容易に識別して分別し、適正な処分を行うことができるよう、塩素系潤滑油の製造事業者において、容器に塩素系潤滑油であることを表示するラベル貼付の取組を継続実施する。また、使用済潤滑油の分別手法を検討し、リサイクルの効率化を図る。 |
| 注)下線部が平成17年10月における改定点 |
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